ベトナムの介護技能実習生について
本項では、介護系の技能実習生受け入れについてご紹介したいと思います。新しい技能実習生法の施行に合わせて、2017年11月1日より技能実習対象職種に介護職種が加されました。日本で介護人材不足が懸念される中での介護職追加は、ベトナムの業界内でも大きな話題となり、ベトナムの大手送り出し機関などでは、介護実習希望者の募集準備、送り出しに向けた技術実習環境(介護器具購入や介護実習室設置)を整え始めました。
ベトナムからの介護系技能実習生受け入れについて、次の4つをご説明したいと思います。
1. 介護系技能実習生受け入れの目的
2. 介護系技能実習生の監理団体について
3. 介護系技能実習生の受け入れ企業について
4. 介護系技能実習生の日本語レベル
1. 介護系技能実習生受入れの目的
2017年11月から新たに技能実習対象職種に追加された「介護職」ですが、技能実習制度における目的は、長年受け入れ続けてきた従来の技能実習職種と変わりありません。日本で人手不足の介護業界ですから 人材確保を第一と考えてしまいがちですが、新しい技能実習生法でも、日本の「介護技能の移転」が本来の目的されています。特にベトナム社会の中では、高齢者を介護するという概念と社会の制度、関連のサービスは、先進国ほど確立されておらず、今後、国が発展していく中で、ベトナムでも日本のような「介護」需要が増えていくでしょうから、介護の実習生が日本で学んだ専門技術や経験を国で活かすチャンスは多いにあると思います。ベトナム人の介護実習生の受け入れる企業様は「日本の介護技能を伝授する」、実習生達は「日本で介護技能を懸命に覚えて母国の発展に寄与する」という技能実習生制度の本来の趣旨に沿った思いを持って頂くことが大切です。
2. 介護系技能実習生の監理団体について
介護系の技能実習生の受け入れ方法ですが、従来の他業界の技能実習生と同じく監理団体型が主流です。
監理団体もどのような団体でも監理が認められている訳ではなく、
1) 営利を目的としない法人、非営利団体であること。または医療/介護事業者から構成される団体であること。
2) 監理団体の役職員に、5年以上の介護職の経験を有する介護福祉士などが在籍していること。
など、細かな要件が定められています。
3. 介護系技能実習生の受け入れ企業について
介護系技能実習生を受け入れて実習を施す受け入れ企業様に対しても、実際に受け入れるためには、次の要件を満たしている必要があります。
1) 実習を実施する事業所(実習場所)介護の業務を行っていること。
2) 実習を実施する事業所が業務を開始して(設立して)3年以上経過していること。
3) 実習生5名に対して、技能実習指導員を1名選定していること。
4) 技能実習指導員は1名以上が介護福祉士の資格を有するもの、もしくはそれと同等の知識/技術を有する者(看護師など)であること。
など、他にも細かな要件が定められています。
4. 介護系技能実習生の日本語レベル
技能実習生とはいえ、日々日本で介護の職場で、実際に介護が必要な方々と直接向き合い、実践で介護の技能を習得していきます。その中で介護対象者と日本語で会話し、コミュニケーションをとっていかなければいけません。他職種の技能実習生では、入国時の日本語レベル要件がN5と一般的に定められる中、職場で人の健康に関わる介護職の実習生は、入国時の日本語要件がN4 (*N3レベルの水準であれば尚望ましい)、2年目以降はN3レベルと高い要件を求められています。
それだけ介護技能実習生にとって、基礎の日本語レベルを持っていることは重要なことであり、渡航前の現地での日本語教育/技術教育は大切なのです。
以上、介護系技能実習生受け入れについて、ご紹介させて頂きました。
ベトナムの介護系技能実習生の受け入れに掛かる費用ですが、実習生計画認定申請時、渡航前費用(在留資格取得後)、実習開始後(1年目 / 2年目-2号移行時 / 3年目の実習終了)まで、初回に掛かる費用から、毎月掛かる費用、また1-2年目の実習終了時の各節目に必要になってくるものなど様々です。技能実習生の監理を行う監理団体によって費用が違ったり、受け入れ人数を多くすることよってコストが削減できる費用もあります。
ベトナムの介護系技能実習生の受け入れに関するご質問、受け入れに掛かる費用、受け入れ企業様の要件など
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